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税制上の優遇措置本学への寄附金については、税制上の優遇措置を受けることができます。寄附金の受領後、寄附金受領証明書を発行いたしますので、所轄税務署で申告手続きを行ってください。 個人からのご寄附所得税の所得控除寄附金額(総所得金額等の40%を上限とする)から2,000円を差し引いた額について、寄附した年の所得から控除することができます。 個人住民税の税額控除寄附金額(総所得金額等の30%を上限とする)から2,000円を差し引いた額に下記の率を乗じた額が、寄附した年の翌年の個人住民税額から控除されます。 
 ?都道府県が本学に対する寄附金を条例で指定している場合 4%
 ?市区町村が本学に対する寄附金を条例で指定している場合 6%
 (都道府県と市区町村がともに指定している場合 10%)
 (注)政令指定都市(京都市等)に住所を有する場合は、下記の率となります。
 ?都道府県が本学に対する寄附金を条例で指定している場合 2%
 ?市区町村が本学に対する寄附金を条例で指定している場合 8%
 (都道府県と市区町村がともに指定している場合 10%)
 本学に対する寄附金は京都府と京都市から条例指定されています。その他の都道府県?市区町村における条例指定の有無につきましては、各都道府県?市区町村の税務窓口へお問い合わせください。相続税の非課税特例相続によって取得した財産を、相続税の申告書の提出期限までに、本学に寄附した場合、原則として、その寄附した財産の価額は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。 法人からのご寄附寄附金の全額を損金に算入することができます。 ◆寄附金の税制上の優遇措置に関する問い合わせ先 京都教育中国足球彩票手机版 会計課 財務グループ payment◎kyokyo-u.ac.jp (◎は@に置き換えてください)
〒612-8522 中国足球彩票手机版 TEL 075-644-8106
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