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京都教育中国足球彩票手机版学生団体及び集会等取扱規程
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平成16年 4月 1日 制 定
令和 2年 3月16日 最終改正第1章 学生団体
(結 成)
第1条 本学の学生を構成員とする団体を結成する場合には,本学専任教員(教授,准教授,講師,助教,助手)の顧問,代表責任者及び他の役員(代表責任者は除く)2名以上を定め,会則ならびに団体員名簿とともに,学生団体結成願を学生課に提出し,副学長 (学生生活?国際交流担当)(以下?副学長?という)の許可を受けなければならない。(許可事項の変更,解散)
第2条 前条により許可された団体(以下「学生団体」という。)が,顧問,代表責任者,役員,会則,その他の許可事項の変更,又は団体を解散する場合には,前条に準じて学生課に届け出るものとする。(学外団体への加入)
第3条 学生団体が学外の団体に加入する場合には,第1条に準じて副学長の許可を受けなければならない。(制 限)
第4条 学生団体の活動が,本学の教育研究等に支障を生ずる場合は,これを禁止する。(活動報告等)
第5条 学生団体の団体員名簿は,毎年,5月末日現在で作成し,過去1年間の活動報告を添えて,所定の期日までに学生課に届け出なければならない。この際,届出のない学生団体は,解散したものとみなす。第2章 集会等
(学内集会等の開催)
第6条 学生が本学構内(学長が管理上の責任を負う土地又は建物,その他の施設)において集会又は行事(以下「集会等」と言う。)を開催する場合には,別に定める期日までに,集会等開催願(以下「開催願」という。)を学生課に提出し,副学長の許可を受けなければならない。(集会等の種類)
第7条 開催願の提出を要する集会等とは,学生又は学生団体が主催する学生集会,発表会,講演会,上映会,展覧会,研究会,練習会,打合せ会,懇談会,対外試合,学外団体との合同練習,学外団体への技術指導講習会,集団行進,署名運動,投票,アンケート調査等とする。(学外者との共同開催)
第8条 学生又は学生団体が,学外者又は学外団体と共同して集会等を開催しようとする場合は,その詳細な企画書を添えて開催願を学生課に提出し,副学長の許可を受けなければならない。(結果等の報告)
第9条 集会等の責任者は,集会等の状況又は終了後の結果等について,副学長及び学生課から報告を求められた場合は,直ちに報告するものとする。(制 限)
第10条 集会等の開催が,本学の教育研究等に支障を来す場合は,これを禁止する。(学外行事等)
第11条 学生団体が,学外において集会等を開催する場合又は学外の団体が主催する行事に参加する場合は,前条までの規定に準じた手続を行わなければならない。第3章 学生団体への処分
(処分の種類)
第12条 学生団体に,京都教育中国足球彩票手机版学則第46条に規定する学生の懲戒と同等の行為が確認された場合は,調査のうえ当該学生団体に次の処分を行うことができる。
一 公認の取消
二 活動停止
三 厳重注意
2 学生生活委員会委員長は,処分を受ける学生団体に対し,学長名で処分を通知するとともに,学生生活委員会による継続的な指導を行うものとする。
3 活動停止処分中の学生団体には,次の事項を認めないものとする。
一 中国足球彩票手机版名を冠しての学内外での集会,諸活動
二 本学施設(講義棟?課外活動共用施設等)の使用
三 課外活動用物品の貸与
四 ポスター掲示,立て看板の設置
五 学生団体名を用いたSNS等での情報発信活動
4 厳重注意を受けた学生団体においては,注意を与えるとともに,前項に掲げる事項を認めない場合がある。
5 学長は,活動停止処分を受けた学生団体に改心の情が顕著であると認められるときは,当該処分の解除をすることができる。(調査委員会の設置)
第13条 学生生活委員会委員長は,学生団体の処分に該当する行為(以下「事案」という) に関する情報を知り得たときは,直ちに学長に報告するとともに,その事案に関する調査を行うための学生団体処分調査委員会(以下「調査委員会」という )を設置するものとする。(調査委員会)
第14条 調査委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 学生生活委員会委員長
二 学生生活委員会委員 若干名
三 学生生活委員会委員長が指名する教職員 若干名
2 調査委員会に委員長を置き,学生生活委員会委員長が指名する(緊急の措置)
第15条 処分の対象とする行為またはその疑いが生じ、活動を継続させることにより新たな問題または事故の発生が予見される場合、学生生活委員会委員長は当該団体の処分が決定するまでの間、緊急措置として団体に対し活動を停止させることができる。
2 学生生活委員会委員長は,緊急措置を行う場合、関係者に対し特定の者への接触を禁止する等の措置を講じることができる。
3 緊急措置による活動の停止を命じたときは、活動停止処分の期間を短縮することができる。(処分案)
第16条 学生生活委員会は,調査委員会の報告に基づき,当該事案が処分に相当すると判断した場合は処分案を作成し,その内容を学長に報告する。(弁明)
第17条 学生生活委員会は処分案を作成した後,当該学生団体にその内容を通知し,口頭又は文書による弁明の機会を与えるものとする。
2 当該学生団体が,弁明の機会を与えられたにもかかわらず,正当な理由なくして欠席した場合,又は指定された期日までに文書を提出しなかった場合は,当該権利を放棄したものとみなす。
3 当該学生団体からの弁明が妥当と判断された場合には,学生生活委員会は調査委員会に再調査を指示することができる。(処分の決定)
第18条 学長は,当該学生団体から弁明がなかった場合,学生生活委員会の議を経て,処分を決定するものとする。(処分の公示)
第19条 学長は,学生団体に処分を行った場合は,処分内容を別紙様式1により学内に公示するものとする。(その他の指導)
第20条 学生生活委員会委員長は,処分のほか必要があると認めたときは,当該学生団体に対して活動改善計画書の提出等を求めることができる。
2 非違行為が処分に至らない場合でも,学生生活委員会が必要と認めた場合は,学生生活委員会委員長より口頭又は文書により注意を行うことができる。附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
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