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京都教育中国足球彩票手机版合宿所規程
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平成16年4月 1日 制 定
平成23年2月21日 最終改正(目 的)
第1条 学生の合宿による練習又は研修等に使用することを目的として,本学に合宿所を設置する。(管理運営)
第2条 合宿所の管理運営の責任者は,副学長(学生生活?国際交流担当)(以下「副学長」という。)とする。
2 副学長は,合宿所の運営に関する具体的な事項について,学生生活委員会に諮ることができる。
3 合宿所に関する事務は,学生課において処理する。(使用者)
第3条 合宿所を使用することができる者は,次の各号の一に該当する者とする。
一 本学学生及び本学教職員
二 副学長が特に使用を認めた者(使用手続)
第4条 合宿所を使用する者は,使用日の3日前までに,使用者名簿を添付した合宿所使用願を学生課に提出し,副学長の許可を受けなければならない。
2 使用許可を受けた者が,期間又は人員等を変更する場合は,学生課に申し出て,副学長の許可を受けなければならない。(使用者の厳守事項)
第5条 使用者は,この規程を守り本学関係教職員の指示に従うほか,下記の事項を遵守しなければならない。
一 許可された目的以外には使用しないこと
二 他の者に転貸しないこと
三 使用許可期間を厳守すること
四 騒音等,他に迷惑を及ぼす行為を慎むこと
五 喫煙は所定の場所以外で行わないこと
六 設備,備品は,許可なく改廃,移動しないこと
七 火災予防,盗難防止に努め,使用後は清掃,整理整頓,火気点検,消灯,施錠確認を確実に行うこと
八 規律ある生活を行うこと(損害の弁償)
第6条 使用者は,施設,設備及び備品を破損,汚損又は紛失したとき,速やかに学生課に届け出なければならない。
2 前項の破損,汚損又は紛失が使用者の故意又は過失により生じたものであるとき,使用者はこれを弁償しなければならない。(使用許可の取り消し及び使用中止)
第7条 副学長は,次の各号の一に該当するときは,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることがある。
一 使用者がこの規則に違反したとき
二 合宿所使用願に虚偽の記載があったとき
三 合宿所管理上支障が生じたとき附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
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